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最高裁判所第三小法廷 昭和51年(オ)1048号 判決 1977年1月25日

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人堀口嘉平太の上告理由について

本件上告理由については原審昭和五一年二月三日付控訴人らの準備書面をすべて援用する、というのであるが、上告理由としてかかる引用が許されないことは当裁判所の判例(昭和二六年(オ)三一九号同二八年一一月一一日大法廷判決・民集七巻一一号一一九三頁、同三六年(オ)一〇二六号同三七年四月二七日第二小法廷判決・裁判集民事六〇号四五五頁)であり、本件上告は不適法である。

よつて、民訴法三九九条ノ三、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 服部高顕 裁判官 天野武一 裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正己 裁判官 環 昌一)

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